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第12規則 聴守
1 すべての船舶は海上にある間、次のものの無休聴守を維持すること。
(1)船舶が第7規則1(2)の規定に従ってVHF無線設備を搭載する場合は、DSCによるVHFのチャンネル70
(2)船舶が第9規則1(2)又は第10規則1(3)の規定に従ってMF無線設備を搭載する場合は、DSCによる遭難と安全の周波数2,187.5kHz
(3)船舶が第10規則2(2)、或は第11規則1の規定に従ってMF/HF無線設備を搭載する場合は、DSCによる遭難と安全の周波数4,207.5kHz、6,312kHz、12,577kHz、16,804.5kHzの中で日時及び船舶の地理上の位置から見て適当な少なくとも1の周波数並びにDSCによる遭難と安全の周波数2,187.5kHz及び8,414.5kHz
この聴守は走査受信機を使用して維持することができる。
(4)船舶が第10規則1(1)の規定に従ってインマルサット船舶地球局を搭載する場合は、衛星経由の陸上から船舶に向けての遭難通報
2 すべての船舶は海上にある間当該船舶の航行する水域に向けて、適切な周波数で放送される海上安全情報の放送の聴守を維持すること。
3 1999年2月1日又は海上安全委員会が定める他の期日までは、すべての船舶は海上にある間実行可能な場合には、VHFのチャンネル16の無休聴守を、通常操船する場所で維持すること。
4 無線電話遭難周波数聴守受信機の備付けを要求される船舶は海上にある間1999年2月1日又は海上安全委員会が定める期日までは、無線電話遭難周波数2,182kHzの無休聴守を通常操船する場所で維持すること。
第13規則 電源
1 船舶が海上にある間は、無線設備を運用するために、及び無線設備の補助電源の一部として使用する電池を充電するために、常に十分な電力の供給ができること。
2 船舶は、その船舶の主電源及び非常電源の故障の場合に、遭難通信及び安全通信を行うため無線設備に給電する補助電源を搭載すること。この補助電源は第7規則1(1)の規定によって要求されるVHF無線電話設備及びその船舶の水域に応じて適切に搭載しなければならない第9規則1(1)の規定によって要求されるMF無線設備、第10規則2(1)、又は第11規則1の規

 

 

 

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